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最高裁判所第二小法廷 昭和33年(あ)1571号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人両名の弁護人島秀一の上告趣意第一点について。

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律二条、一一条が公共の福祉を維持するため必要でありかつ合理性のある措置として是認されなければならないことは当裁判所大法廷の判例(昭和三四年(あ)第二四一四号同三六年四月二六日大法廷判決)とするところであって、右法律二条が業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者のみに業として預り金をすることを認め、それ以外の者に対してはこれを営むことを禁止していても、なんら憲法一四条に違反するものでないことは、前記判例の趣旨よりして明らかであるから、所論は理由がない。

同第二点について。

所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第三点について。

所論は現実の行為者の行為が被告人宗教法人大主教の目的外の行為であることを前提として憲法三九条違反を主張するが、かかる事実は原審の認定しないところであるから、所論はその前提において失当であって、採用することができない。

同第四点ならびに被告人両名の弁護人庄司進一郎および被告人松井シズヱ本人の各上告趣意について。

所論中憲法二〇条違反を主張する点は、原審で主張判断を経ておらず、その余の所論は事実誤認、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人両名の弁護人島秀一の上告趣意第五点について。

論旨引用の判例は、人の代理人、使用人その他の従業者が事業主たる人の業務に関し違反行為をした場合の事業主の責任について判示したものであって、法人の代表者自らが違反行為をした本件とは事案を異にし、本件に適切でないから、所論は採用することができない。

同第六点について。

所論は事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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